2015年9月22日火曜日

安保法案は可決していない その1

2015年9月19日未明の参議院本会議の採決を受けて、安保法案は可決された、とマスコミ各社は報道しています。

しかし、私たちは諦める必要も、絶望する必要もありません。

なぜなら、安保法案はいまだ可決されていないからです。

民主主義を取り戻す闘いを行うにあたって、私たちはまず、その厳然たる事実を確認するところからはじめたいと思います。

本ブログ記事の要点を挙げます。

  • 安保法案は憲法第9条に違反である。そして、憲法に反する法令や採決は、そもそも憲法第98条によって効力を有しない。
  • 参議院特別委員会で、採決が行われたという事実は存在しない。
  • 参議院特別委員会で委員長に「採決」もどきを強制し、野党の採決権を一方的に剥奪した自民党議員らは、公務員職権濫用罪の構成要件を満たしている可能性が高い。すなわち、特別委員会の採決は、単に無効であるだけでなく、違法である。
  • 違憲かつ無効な法案を、違法な手段で「可決」したと宣言したことは、政権与党によるクーデターであった。
  • 「安保関連法案の採決不存在の確認と法案審議の再開を求める申し入れ」への賛同のお願い

安保法案は違憲無効である

安保法案は、憲法第9条に明らかに反しています。

今更確認するまでもないことですが、「学者の会」からの引用となりますが、再度確認しておきましょう。

法案は、①日本が攻撃を受けていなくても他国が攻撃を受けて、政府が「存立危機事態」と判断すれば武力行使を可能にし、②米軍等が行う戦争に、世界のどこへでも日本の自衛隊が出て行き、戦闘現場近くで「協力支援活動」をする、③米軍等の「武器等防護」という理由で、平時から同盟軍として自衛隊が活動し、任務遂行のための武器使用を認めるものです。

http://anti-security-related-bill.jp/

憲法第9条を読みましょう。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

どのように言い訳を行っても、武力を使用し、あるいはアメリカの戦争に武器・食料等の援助を(無償で!)行う安保法制は、文字通り戦争法案であって、違憲です。

安倍晋三のいう「積極的平和主義」を、仮に文字通り受け取ったとしても、「同盟国である米国を始めとする関係国と連携しながら,地域及び国際社会の平和と安定」に寄与するために武力を行使すること、あるいは他国まで行って武力で威嚇することは、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」という第9条に明確に違反しています。

さて、憲法第98条には次のようにうたわれています。

1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

それゆえ、安保法案も、またその採決も、いっさいがっさい、すべて【効力を有し】ません。安保法案の採決など存在しなかったし、それが憲法に反する限り、一切存在しえないのです。

どれだけ審議を積み重ねようと、またどれだけ正規の手続きを踏んで可決したとしても、そもそも安保法案は効力がないし、私たち国民はそんなものに唯々諾々としたがう必要はない。私たちは、まずその事実から出発する必要があります。

 

安保法案「可決」がクーデターである理由

さて、そうは言っても、もうすぐ安保法制のもとに海外派兵されることは、残念ながら事実です。しかし、憲法に違反した、無効の法案を根拠に海外派兵を行う安倍政権を、私たちはどのように考えたらよいのでしょうか。

SEALDsの「アベはやめろ」というシュプレヒコールに対して、「対話的ではない」と批判する人がいたりします。じゃあ、どないせえっちゅうねん、それこそ「代案を出せ」と言いたい(笑)。でも、僕は親切なので、彼らの代わりに代案について考えてみました。

そもそも、憲法第99条には次のように書かれています。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

つまり、安倍晋三内閣総理大臣(以下国務大臣・与党の国会議員)は、憲法第9条及び第98条を尊重しなければならない。つまり、憲法によれば、以下の三つしか選択肢はありません。

  1. 安倍(以下国務大臣・与党の国会議員)は、憲法を尊重も擁護もできないので辞職する。
  2. 安倍(以下略)は、憲法を尊重して、安保法案を廃案にする。
  3. 安倍(以下略)は、安保法案にかなうように、正規の手続きを踏んで、憲法を改正する。

しかし、安倍は、この三つの選択肢のいずれも取らず、安保法案を無理やり国会を通してしまった。つまり、彼がとった手段は

 0 憲法を端的に無視する。

という暴挙だったわけです。を押し通して、言い換えれば、安倍晋三は、憲法よりも上位に自分を置いた。憲法学者の石川健治氏が、「法学上のクーデター」であるというのは、そのためです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150718-00010001-videonewsv-pol

別の言い方をすれば、憲法上は無効な法律に対して、無効な採決を行って「可決」したと宣言し、それをもって軍隊を動かそうというのは、文字通りの意味でクーデターです。

2 件のコメント:

  1. 言葉の定義が荒いですね。
    クーデターって何ですか、革命ですか?
    私は武力による革命だと思っていますので明確にクーデターではないと思います。
    平和的な革命の後に武力を使うのと武力をもって革命を行うのは明確に異なるでしょう。

    そして仮に今回の法案に違憲の部分があってもそれをもって全部分が無効になるなどありえません。
    たとえば政府案が違憲として維新案が合憲だと仮定した場合、今までの最高裁の傾向と照らすと維新案の範囲で行った行為は合憲と扱われるはずです。全部分が全くの違憲なら話は別ですがさすがに今回の改正の全部分が違憲だというのは暴論にもほどがあるでしょう。

    本気で現状を変えたいならいっぺん冷静になりましょうよ。頭に血が上って考えてもろくな考えにはいたりませんよ。

    返信削除
  2. お前アホやろ、もっとまともな勉強しろ

    返信削除